一般廃棄物収集運搬業許可

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

廃棄物処理法上、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
一般廃棄物は一般家庭から発生する廃棄物で、産業廃棄物は事業活動に伴って発生する廃棄物です。
産業廃棄物は、事業活動によって生じた廃棄物のうち「燃え殻」「汚泥」「廃プラスチック類」「金属くず」「木くず」「繊維くず」「動物系固形不要物」などの特定の20種類のことを指し、それ以外を一般廃棄物とするとされています。
つまり、一般廃棄物と産業廃棄物は、廃棄物の種類と排出された状況によって区分されているのです。一般廃棄物と産業廃棄物は、それぞれ処理責任の所在にも違いがあります。
一般廃棄物は区市町村が責任を持つこととなっているのに対して、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあると定められています。
一般廃棄物と産業廃棄物の違い

家庭から発生する一般廃棄物は許可がないと収集できないことになっています。

家庭から出るごみを回収するには、「一般廃棄物収集運搬許可」が必須となります。この許可を取得するには、行政の新規発行のハードルが高いなどの理由から、不用品回収業者の中には無許可業者も存在しています。
また、産業廃棄物を回収するには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になりますが、この許可を持っているだけでは家庭ゴミ(不用品)の回収はできません。産業廃棄物収集運搬業許可は、あくまでも事業所からでる産業廃棄物を運ぶことができる許可です。
リサイクルショップなどの買取業者は、古物商の許可を取得して営業していて、出張買取にも対応していますが、回収する不用品の中に家庭ゴミが含まれている場合は、それを回収してはいけないことになっています。
一般廃棄物収集運搬業者と提携して家庭ゴミの回収を行っている業者も存在しますが、その場合は中間マージンが発生するため、どうしても回収費用が割高になります。
環境省では無許可の業者を使用しないように注意を促しており、無許可業者が違法な収集を行った場合は、廃棄物の処理および清掃に関する法律によって5年以下の懲役もしくは1,000千万円以下の罰金、またはその両方が併科されます。
無許可業者が不法投棄をした場合は、依頼した側も罪に問われる恐れがありますので、不用品回収業者などを利用して一般廃棄物を処分する際には、一般廃棄物収集運搬業者による収集運搬かどうかを必ず確認してください。

当社は「一般廃棄物処理業の許可」を持つ業者です。

一般廃棄物収集運搬業許可 第631号(鹿児島市)
一般廃棄物収集運搬業許可 R3-2号(霧島市)

霧島市の回収DOGsは、一般廃棄物処理業の許可を取得し、家庭から発生する不用品の他にも、オフィスなどから出る一般廃棄物の収集も行っています。
「オフィスから出るゴミは事業活動を伴っているから産業廃棄物に区分されるのでは?」との疑問を持つ方も少なくないと思いますが、多くの場合は一般廃棄物になるのです。法律で明確に規定されてはいませんが、これを「事業系一般廃棄物」と呼んでいます。
オフィスから出る産業廃棄物は、専門業者に定期的に回収してもらっているという事業者様も多いと思いますが、当社では一般廃棄物処理業の許可業者として、オフィスの移転時や繁忙期でゴミが多く出る時期などのスポット対応を可能にしています。
不用品回収に関するすべてをお任せください
もちろん、定期回収も行っていて、お客様のニーズに臨機応変に対応できる体制を整えています。
オフィスからは古くなったオフィス家具や什器などの他にも、個人情報を含んだ書類や厳重な管理が必要な機密書類などをゴミとして処分しなければいけなくなることも多いです。
当社では、許可業者として機密情報の取り扱いを徹底し、回収から処分までのセキュリティ管理も完璧に行っているため、安心してご依頼いただけるようになっています。
また、世界的にSDGs(エスディージーズ)への取り組みが積極的に行われている中で、当社でもCO2削減などの環境へのやさしさにも配慮した資源ごみのリサイクルに力を入れています。
オフィスごみなどの回収にかかる料金など、気になることがございましたら、無料でお見積りやご相談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。
鹿児島市 一般廃棄物収集運搬業許可
霧島市 一般廃棄物収集運搬業許可
鹿児島県 産業廃棄物収集運搬業許可
古物商許可証
廃棄物・リサイクル対策
環境省:廃棄物・リサイクル対策より引用

悪徳回収業者にご注意ください。

残念ながら、不用品回収業者の中には悪徳業者も存在しています。
悪徳業者は高額な料金を請求してきたり、回収したゴミなどを不法投棄したりして利益を得ています。
はじめは安価な見積金額を提示してきて、不用品をトラックに積み込んだ後に、いろいろな理由をつけて追加料金を請求してくるケースも多数確認されています。取引を断れば、キャンセル料や手数料を要求してくる業者もいます。
「不用品を無料回収します」などと書かれたチラシを配布したり、「何でも無料で回収できます」などと叫んだりして軽トラックで街中を巡回している業者もいますが、「無料回収」を謳って集客しているのは悪徳業者である可能性が極めて高いので、取引してはいけません。
ご存知ですか?無許可での不用品回収は犯罪になります
家庭から出る一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬許可を持つ業者でなければ収集や運搬を行ってはいけないことが法律によって定められています。悪徳業者に騙されないためには、取引する前に依頼先の業者が「一般廃棄物処理業の許可」を取得していることを確認するのが最善策です。

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